❚ 入会時初期費用・年会費に関する内規

 

第1条(目的) 
この内規は成田コスモポリタンロータリークラブ定款(以下「定款」という)第14条及び成田コスモポリタンロータリークラブ細則(以下「細則」という)第6条の定めに基づき、会費の納入方法等の細目について定める。

第2条(入会時初期費用) 
「細則」第13条による所定の手続きを経て推薦された会員候補者は、すべて「細則」第6条第2節に定められた金額を納入する。但し、本内規第6条に該当する場合はこの限りではない。

第3条(年会費)
「細則」第6条第1節に定める年会費は、会員が入会した月により次の表のとおり納入するものとする。
入会した月   納入する年会費(半期分)
 7月  1月  105,000円
 8月  2月  90,000円
 9月  3月  70,000円
 10月  4月  50,000円
 11月  5月  30,000円
 12月  6月  10,000円

第4条(納入された年会費に対する特例) 
会員が上・下半期のいずれかの会費を納入した後、転勤等のやむを得ない理由により退会し、その後同一事業所から新会員が推薦され会員となった場合は、新会員の年会費(半期分)は免除される。

第5条(名誉会員) 
名誉会員として推薦された会員は、入会時初期費用及び年会費の納入は免除される。

第6条(その他) 
既納の入会金・年会費は、理由のいかんに拘らず返還しない。

第7条 
この内規に定めのない事項で必要が生じた場合は、理事会で決定する。

  付 則
この内規は1993年12月1日から実施する。
この内規は2008年7月1日改正。
この内規は2016年7月1日改正。