第1条(目的)
この内規は成田コスモポリタンロータリークラブ定款(以下「定款」という)第14条及び成田コスモポリタンロータリークラブ細則(以下「細則」という)第6条の定めに基づき、会費の納入方法等の細目について定める。
第2条(入会時初期費用)
「細則」第13条による所定の手続きを経て推薦された会員候補者は、すべて「細則」第6条第2節に定められた金額を納入する。但し、本内規第6条に該当する場合はこの限りではない。
第3条(年会費)
「細則」第6条第1節に定める年会費は、会員が入会した月により次の表のとおり納入するものとする。
入会した月
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納入する年会費(半期分)
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7月
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1月
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105,000円
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8月
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2月
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90,000円
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9月
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3月
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70,000円
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10月
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4月
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50,000円
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11月
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5月
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30,000円
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12月
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6月
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10,000円
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第4条(納入された年会費に対する特例)
会員が上・下半期のいずれかの会費を納入した後、転勤等のやむを得ない理由により退会し、その後同一事業所から新会員が推薦され会員となった場合は、新会員の年会費(半期分)は免除される。
第5条(名誉会員)
名誉会員として推薦された会員は、入会時初期費用及び年会費の納入は免除される。
第6条(その他)
既納の入会金・年会費は、理由のいかんに拘らず返還しない。
第7条
この内規に定めのない事項で必要が生じた場合は、理事会で決定する。
付 則
この内規は1993年12月1日から実施する。
この内規は2008年7月1日改正。
この内規は2016年7月1日改正。