第1条(目的) 
    
    
        この内規は成田コスモポリタンロータリークラブ定款(以下「定款」という)第14条及び成田コスモポリタンロータリークラブ細則(以下「細則」という)第6条の定めに基づき、会費の納入方法等の細目について定める。
        
        第2条(入会時初期費用) 
    
    
        「細則」第13条による所定の手続きを経て推薦された会員候補者は、すべて「細則」第6条第2節に定められた金額を納入する。但し、本内規第6条に該当する場合はこの限りではない。
        
        第3条(年会費)
    
    
        「細則」第6条第1節に定める年会費は、会員が入会した月により次の表のとおり納入するものとする。
        
            
                
                    | 入会した月 | 納入する年会費(半期分) | 
                
                    | 7月 | 1月 | 105,000円 | 
                
                    | 8月 | 2月 | 90,000円 | 
                
                    | 9月 | 3月 | 70,000円 | 
                
                    | 10月 | 4月 | 50,000円 | 
                
                    | 11月 | 5月 | 30,000円 | 
                
                    | 12月 | 6月 | 10,000円 | 
            
        
        
        第4条(納入された年会費に対する特例) 
    
        会員が上・下半期のいずれかの会費を納入した後、転勤等のやむを得ない理由により退会し、その後同一事業所から新会員が推薦され会員となった場合は、新会員の年会費(半期分)は免除される。
        
        第5条(名誉会員) 
    
    
        名誉会員として推薦された会員は、入会時初期費用及び年会費の納入は免除される。
        
        第6条(その他) 
    
    
        既納の入会金・年会費は、理由のいかんに拘らず返還しない。
    
    
        
        第7条 
    
    
        この内規に定めのない事項で必要が生じた場合は、理事会で決定する。
        
          付 則
        この内規は1993年12月1日から実施する。
        この内規は2008年7月1日改正。
    
    
        この内規は2016年7月1日改正。